日頃から安全運転を心がけていても、ほんの一瞬の気の緩みから事故が起こってしますこともあります。
万が一、事故の加害者になってしまった時、あなたには
それぞれの処分と償い方には違いがありますので、それぞれを解説していきたいと思います。
この記事を読んで、今まで以上に安全運転の意識を高めて頂ければ幸いです。
行政上の責任
法律の定めに従って、国民の権利や義務に直接影響を及ぼす責任の事。
交通事故の場合は、免許の停止や取り消し以外に運転の禁止処分などがあります。
道路交通法による処分
道路交通法とは、車を運転する者にとって最も関係の深い法律で
交通違反で点数が引かれるのはご存知かと思いますが、交通事故でも程度によって点数が引かれることになります。
相手の怪我 | 加害者に過失がある | 被害者にも過失がある |
死亡事故 | 20点 | 13点 |
全治3カ月以上または後遺障害 | 13点 | 9点 |
全治30日~3カ月未満 | 9点 | 6点 |
全治15日~30日未満 | 6点 | 4点 |
全治15日未満~物損 | 3点 | 2点 |
御覧のように人身事故の場合は、ほぼ免停は免れないと思っておきましょう。
刑事上の責任
法律を犯した者に対して、国が懲罰を当たえる責任の事。
懲罰とは、分かりやすく言うと【罰金】と【懲役】で相手の怪我の大きさや自身の過失によって重くなってきます。
自動車運転死傷行為処罰法による処分
相手に怪我をさせたり死亡させたりした者を処罰する法律。
2007年に『業務上過失致死傷罪』から分離した法律で、検察官の起訴により裁判となります。
そのほとんどが略式起訴で
2013年には【危険運転致死傷罪】も制定され、飲酒や薬物を使用しての運転や病気により正常な判断ができない状態で事故を起こした者への厳罰化が進みました。(懲役15年)
さらに2020年には【あおり運転】での事故も危険運転致死傷罪が適応されることになっています。
ちなみに、物損事故の場合は刑事上の罪に問われませんが、道路交通法の過失建造物損壊罪に問われることになります。
民事上の責任
弁償するためのお金に関する責任の事。
過去の裁判でも数億円の賠償命令が出たこともあるため、運転する方は保険に入っておく必要があります。
民法による処分
交通事故に限らず民事上で起こる不法行為全般の損害賠償について規定された法律。
第709条には
故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、損害を賠償する責任がある
との1文があり、被害者はこの条文により損害賠償を請求する事ができます。
この場合、人身事故だけではなく物損事故も請求の対象になりますが加害者の過失を被害者が証明しなければなりません。
この民法自体は明治29年に制定された法律で、当時は自動車の事故に対しては考えられていませんでした。
そこで新たに制定されたのが次の法律。
自動車損害賠償保障法とは?
自動車事故が増えてきた昭和30年に新たに制定された法律。
自動車の運行により人の命や体が害された場合における損害賠償を保障する制度となります。
目的は、被害者の保護と自動車運送の健全な発達で、人身事故の場合にしか適応されません。
この【自動車損害賠償保障法】には2つの特徴があり
無過失責任主義
事故を起こした加害者が故意過失がない事を立証しなければならない制度。
しかし、加害者側に過失がないことを証明するのは難しく、被害者側が賠償を取りやすくなっています。
運行提供者責任
運転していた直接の加害者だけでなく車の所有者にも責任をいわせる制度で、支払い能力が低い場合でも請求の幅を広げることが可能。
例えば、大学生の子供が親の車で事故を起こした場合などが当てはまります。
ただし、自動車損害賠償保障法が適応されるのは人身事故の場合に限られ、物損事故の場合は前述の民法により請求する事になります
まとめ
誰しも事故を起こしたくて起こすわけではありませんが、万が一加害者になってしまった場合には3つの責任が課せられます。
最悪の場合
- 運転免許取り消し
- 高額な罰金、もしくは懲役刑
- 億単位の賠償金の支払い
【車で事故を起こす】という事は、被害者の人生だけではなく自分の人生を終わらせてしまう可能性があるんです!
ハンドルを握り出発する前に、安全運転の意識と同時に
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